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□第9号 保証人と連帯保証人の違いとは?□


保証人と連帯保証人は、
同じようにとらわれる方が多いのですが、
決定的な違いがあります。

保証人は、債務についていくら保証するのか、
責任の範囲が限定されています。

それに対して、
連帯保証人は主債務者(借金している本人)と
同じ立場に立たされます。

単なる保証人には、
「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」がありますが、
連帯保証人にはそれらがありません。
「催告の抗弁権」とは、
主債務者に支払い能力がある限り、
保証人に返済の催促がきても、原則として、
「主債務者に請求して下さい。」と
要求を返すことができる権利のことです。
又、「検索の抗弁権」とは、
「主債務者の財産から先に回収して下さい。」
と要求できる権利のことです。

連帯保証人は、このような権利を持っておらず、
主債務者を飛び越えて請求されても、
それを突き返せない立場なのです。
要するに、主債務者が返済不能にならなくても、
連帯保証人として書類に印鑑を押した時点で、
何もお金を借りた訳でもないのに、
債務者本人と同じようになったということです。
勿論、主債務者がきちんと返済している間は、
連帯保証人に請求が来ることはありません。
法律上、主債務者と同じ立場に立たされているのです。

事業再生を始めるときは、
所有する不動産や事業のデューデリと同時に、
連帯保証人対策を検討しなければなりません。

中小企業の場合、経営者や親族、
第三者が連帯保証人になっているケースが多いと思います。

経営者自身が連帯保証人のケースでは、
事業や不動産を守れば連帯保証の懸念もなくなるので、
再生しやすいでしょう。
無剰余などを駆使して、
不動産を守りながら可能な範囲で返済してください。

親族あるいは第三者が連帯保証人になっているケースは、
資産状況を調べ、不動産がある場合は
登記簿謄本で担保設定状況を調べて、
剰余があれば不動産担保で他の金融機関で借入し
無剰余にしておくことも必要です。
不動産の名義を移すのも1つの手段ですが、
金融機関から詐害行為ととられ、
もとの状態に戻されることもありますから注意しましょう。

このように事業再生の現場で、
もっとも大切なことは主債務者と
連帯保証人との関係が一枚岩であることです。
主債務者は経営状況や銀行との
交渉状況を逐次連帯保証人に報告し、
あらかじめ資産の保全を図ってもらいます。
連帯保証人も主債務者の危機的状況は
自分自身の危機でもありますから、
可能ならば再生のための支援をして下さい。






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