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□第5号 「事業再生計画書」作成にあたっての考え方とは?□


事業再生は、その場しのぎの対処療法ではなく、
根本的に問題を解決しなければなりません。
事業再生のプランを最初にきっちり立てておかないと、
途中で道に迷い、最初に思い描いていたプランとは
全然違う結果が出てしまいます。


当然金融機関の支援を頼りとするならば、
企業側としては、経営危機に陥った理由を自己分析し、
それを取り除くことができるかどうか、
そしてその具体的な方法を金融機関に示さなければなりません。
経営危機の原因が赤字体質の放漫経営に由来するのであれば、
経費削減の具体化を明らかにし、再建の見通しを示すために、
事業再生計画書を作成して、資金ショートに陥る少なくとも
3ヶ月くらい前には、金融機関に相談に行くべきでしょう。
そこで、金融機関側として、支援するために最低必要となる
判断資料は、資金繰り表、事業再生計画書等に要約されます。


そこで以下、金融機関側としても助け舟を出したくなるように
導くための書類の重要性について説明することとします。


会社の窮状を訴えられ、助けて欲しいと要請されたとき、
金融機関としては、取引先会社に対し、
再建のための協力・支援をすべきか、逆に救済の余地なしとして、
清算を勧めるかを検討する必要に迫られます。
ここで大切なことは、金融機関側としても、
再建できるのであれば企業に再建してもらいたい、
貸付金を最大限回収したいと考えていることなのです。
換言すると、原則「再建協力」であり、
「再建拒否」はあくまで例外であるということである。
この大前提を会社経営者は、しっかりと認識してほしいところです。
しかし、本音の部分は以上の通りだとしても、
金融機関側にも本部への稟議等の手順があり、
軽々と「再建に協力しましょう」と口にできないことも事実であります。
したがって、ここで絶対にしてはならない過ちとは、
不公平弁済、会社資産の隠匿等、悪質な資産保全に走ることです。
後に刑事罰を伴うペナルティーが待っています。


以上、この債権者の心理および基本的な考え方を守っていれば、
おのずと道に迷わず出口(事業再生)から出ることができるのである。




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