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□第25号 事業再生〜「経営責任」・「株主責任」□

法的私的を問わず企業存続前提の事業再生において、
債権者特に金融機関に対して
多額の債務免除を求めることにより負担を負ってもらう場合、
経営者・株主にも相応の責任を負ってもらおうという
発想は当然起こります。

再生型法的整理である会社更生手続は、
原則経営陣は退陣を求められます。
また、既存株主は原則100%減資となります。
同じく再生型法的整理である民事再生手続きにおいては、
経営者が引き続き続投する可能性もありますが、
現経営者が経営を継続することと経営者責任の追求は
別物だと思われ、経営責任を追及される可能性は残っております。
私的整理の一類型である私的整理ガイドラインにおいては、
原則経営者は退任を求められ、
株主は減資を求められこととなりますが、
運用の弾力化として、経営者責任がなければ必ずしも退任を要せず、
第三者割当増資等により既存株主の相対的地位が
低下するので常に減資を要するわけではない、
等のケースもあるようです。

 いずれにしても、債権者に支援を仰ぐには、
債務者側にも相応の負担を負ってもらうこととなります。
会社あるいは事業存続のために債権者に痛みを求める以上、
債務者側としては債権者が納得できる痛みを
負わなければならないということです。
社長が筆頭株主であり、他の株主もほぼ同族で占めている場合、
社長の経営責任を果たす決断とともに株主間調整がカギとなります。
ありうるケースとして、
既存株主について減資を行った後、
経営管理能力あるスポンサーを募って
第三者割当増資を行うことがあり、100%増資の場合は
既存株主は経営支配権を失うということとなります。

問題は、中小零細企業の場合社長が経営責任を取って退任すると、
会社が回らなくなるケースがあるということです。
社長がほぼ会社そのものである場合です。
創業社長であり、取引先や地元に対する影響力も強く
現社長抜きでは経営継続が考えられない場合です。
  この場合は、退任に代えて会社債務の連帯保証人としての
社長個人の私財提供等の別の選択肢も
視野に入れていかなければなりません。
  重要なことは、何を守るために会社存続を考えるのか、
社長個人か、一族か、従業員か、取引先か・・・。
また、債権者の理解を得られるか否か、だと思われます。

 




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