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Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第24号 自宅等の所有不動産はこうして守る! □第24号 自宅等の所有不動産はこうして守る!□所有不動産がまったく無担保なら、 銀行の借入金返済を延滞し、期限の利益喪失後、 銀行に競売申し立て目的で仮差押えされる恐れがあります。 仮差押さえという言葉を聞くと、 素人の方には強烈な響きがあるようです。 本来、銀行返済ができなくなったら、 所有物件を銀行と相談して、 任意売却→無担保債権化→残債はサービサー売却→ サービサーで交渉処理と進めたいところです。 しかし、銀行側としては、返済も止まり 債務者が任意売却にも応じないのであれば、 競売しか手立てがないのです。 では、どのようなケースで 銀行は不動産に仮差押えしてくるのでしょうか? 例えば、Aさんの自宅は時価3,000万円、自宅には 住宅金融公庫のローン残高1,000万円のケースであるとします。 2,000万円の剰余(3,000万円−1,000万円)があり、 銀行はこれをねらって仮差押えをしてきます。 仮差押えをしておいて、 銀行は裁判をして債権を確定し、 自宅を競売にかけてでも回収しようとするのです。 では、守る方法はないの? 先程のケースで、 自宅の余った担保余力2,000万円(3,000万円−1,000万円) を生かして、どこからか借入する方法もあります。 例えば、親族から3,000万円借入をして、 自宅に抵当権設定3,000万円の手続きをします。 その結果、自宅は第一順位1,000万円(住宅金融公庫)、 第二順位3,000万円(親族)と 合計4,000万円の抵当権(残高同額あり)設定で 不動産の時価3,000万円ですから担保余力はありません。 この状態を無剰余(換金しても配当がないこと)と言います。 仮に、この後で銀行に仮差押えされても、 通常このような無剰余状態の物件の競売は、 最初から裁判所が受け付けません。 銀行も仮差押えしてこないケースがほとんどです。 つまり、事実上競売は不可能なのです。 しかし、担保物件(工場・店舗・自宅)が どうしても必要になる場合もあります。 そうしたケースでは、買い戻せばよいのです。 勿論、買い戻すには相応の資金が必要ですから、 こうした会社にとって、資金調達はけっして容易ではありません。 ほんとうに必要な物件なのか? 会社の役員や家族で話し合う必要があります。 物件の買い戻しや資金調達方法は、 ケースバイケースで、いろいろと方法が変わります。 尚、かつての不動産の名義書換や共有名義の方法は、 法律改正により使う意味が薄れ、 この手法では自宅を守れないことも多くなりました。 物件が、1物件とみなされる場合、 共有名義者の持分も一括競売され、 落札者は共有名義者に、 持分比率の金銭を支払えばいいことになったのです。 Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第24号 自宅等の所有不動産はこうして守る! |
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