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□第24号 自宅等の所有不動産はこうして守る!□

所有不動産がまったく無担保なら、
銀行の借入金返済を延滞し、期限の利益喪失後、
銀行に競売申し立て目的で仮差押えされる恐れがあります。
仮差押さえという言葉を聞くと、
素人の方には強烈な響きがあるようです。

本来、銀行返済ができなくなったら、
所有物件を銀行と相談して、
任意売却→無担保債権化→残債はサービサー売却→
サービサーで交渉処理と進めたいところです。
しかし、銀行側としては、返済も止まり
債務者が任意売却にも応じないのであれば、
競売しか手立てがないのです。

では、どのようなケースで
銀行は不動産に仮差押えしてくるのでしょうか?

例えば、Aさんの自宅は時価3,000万円、自宅には
住宅金融公庫のローン残高1,000万円のケースであるとします。
2,000万円の剰余(3,000万円−1,000万円)があり、
銀行はこれをねらって仮差押えをしてきます。
仮差押えをしておいて、
銀行は裁判をして債権を確定し、
自宅を競売にかけてでも回収しようとするのです。

では、守る方法はないの?

先程のケースで、
自宅の余った担保余力2,000万円(3,000万円−1,000万円)
を生かして、どこからか借入する方法もあります。
例えば、親族から3,000万円借入をして、
自宅に抵当権設定3,000万円の手続きをします。
その結果、自宅は第一順位1,000万円(住宅金融公庫)、
第二順位3,000万円(親族)と
合計4,000万円の抵当権(残高同額あり)設定で
不動産の時価3,000万円ですから担保余力はありません。
この状態を無剰余(換金しても配当がないこと)と言います。

仮に、この後で銀行に仮差押えされても、
通常このような無剰余状態の物件の競売は、
最初から裁判所が受け付けません。
銀行も仮差押えしてこないケースがほとんどです。
つまり、事実上競売は不可能なのです。

しかし、担保物件(工場・店舗・自宅)が
どうしても必要になる場合もあります。
そうしたケースでは、買い戻せばよいのです。
勿論、買い戻すには相応の資金が必要ですから、
こうした会社にとって、資金調達はけっして容易ではありません。
ほんとうに必要な物件なのか?
会社の役員や家族で話し合う必要があります。
物件の買い戻しや資金調達方法は、
ケースバイケースで、いろいろと方法が変わります。

尚、かつての不動産の名義書換や共有名義の方法は、
法律改正により使う意味が薄れ、
この手法では自宅を守れないことも多くなりました。
物件が、1物件とみなされる場合、
共有名義者の持分も一括競売され、
落札者は共有名義者に、
持分比率の金銭を支払えばいいことになったのです。



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