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Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第21号 「リスケジュール」がうまくいかない時は? □第21号 「リスケジュール」がうまくいかない時は?□銀行は、基本的に返済が続いている間は、 リスケジュール(以下、リスケ)に応じようとしない傾向があります。 「返済が厳しい。」と申し出しても 「そう言わずに社長の方で何とか工面してください。」 というのはよくあるケースです。 こういう場合、返済を停止できるかどうかを 検討すべきではないでしょうか。 返済を停止するからには、 返済を停止した場合の影響を考えなくてはなりません。 例えば、手形の決済や当面の資金繰り計画などです。 銀行へは、きちんと会社の状況を説明します。 支払う意思はあるが、こういう状況なので支払えない という姿勢を示して交渉すれば、 たいていのケースはリスケに応じてもらえます。 しかし、銀行ごとに態度は違い応じてもらえない場合もあります。 その場合、どうなるのでしょうか? [1]金融事故扱いになってしまう。 返済がストップしたら、 延滞が続き3ヵ月で金融事故扱いになります。 この場合、ブラック情報に載ったと言って 個人信用情報機関に事故情報が登録されます。 今後、クレジットカード等をつくれなくなるという可能性があります。 [2]期限の利益を喪失します。 「期限の利益を喪失しました。一括弁済して下さい。」 という内容の催告書が内容証明郵便で送られてきます。 分割で返済していたのを返済できないのに、 一括で払うのは無理な話です。 [3]保証協会付融資を借りていれば、信用保証協会が代位弁済をします。 今後、信用保証協会と交渉することになります。 [4]不動産を担保提供していれば、不動産を競売にかけられます。 返済がストップしたまま6ヵ月(銀行により対応が異なります) が過ぎると、銀行は不動産を競売申し立て裁判所から 競売開始決定の通知が届きます。 銀行が競売に着手するというのは回収の最後の手段であり、 本来は望むところではないのですが、 競売をしないという保証はなく、 また、そのタイミングが債務者側としてはわからないため 債務者にとっては、競売は最大のリスク要因となるのです。 担保物件を手放してもかまわないなら 競売を拒否することはありません。 リスケ申し出にあたり注意しておくべきことは、 連帯保証人にリスケの了解を得ておくことです。 さらに言えば、リスケがうまくいかなかった時のことも想定し、 担保の保全をしておくことです。 なぜならば、銀行は今後の回収計画を 真剣に検討することになるからです。 かかる計画を立てずに、一方的に返済を停止することは 極めて危険ですので注意が必要です。 担保の保全等については、次回以降で述べたいと思います。 Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第21号 「リスケジュール」がうまくいかない時は? |
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