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■第2号 経営者が経営を継続するかたちでの私的再建とは?
事業再生といっても様々なかたちがあります。 かつての日本では、 再生スキームといえば中小企業の場合、 破産=経営者の私財提供によって 経営責任をまっとうするというケースがほとんどでした。 よって中小企業の場合、 企業の倒産とは経営者の自己破産を意味していたのです。 さらに中小企業の場合、 経営者の親族等が連帯保証人となっている ケースが多いと思います。 連帯保証人は自宅を競売にかけられたり、 借金返済の苦悩から生活が破綻に追い込まれる ケースもあります。 法律面においても、 2000年に再建型の民事再生法が施行され 企業は倒産前に再生に着手することも可能となりました。 民事再生の申し立ては簡単ですが、 難しいのは再生計画の立案なのです。 再生計画が債権者によって同意されなければ 再生は不成功となり破産に移行してしまいます。 それでは元も子もありません。 同意されたにせよ、 すべての債権者さらには取引先まで 会社の危機を告知することになり、 会社のブランド価値、信用力が損なわれる危険性は 格段に高くなります。 このように清算型の代表である破産の場合にしても、 再建型の代表である民事再生にしても、 企業のブランド力の毀損減少効果面を考慮すると 法的再建手続きを選択する場合、 もはやその手続きしか後がないという 事情があって選択すべきものであります。 中小企業の場合、 企業がもつビジネスモデルも人脈も、 すべて経営者の双肩にかかっています。 経営者に全責任をとらせて再起不能にしてしまったら、 事業再生もままなりません。 果たして、従来の経営者が経営を 継続することで生き残れるのか?? 私的再建では、 事業継続を大前提としながら 経営者の生活や従業員の雇用を維持し、 経営内容を見直して不採算部門を整理する、 といった再生スキーム実施していきます。 債権者と対峙するのではなく、債権者の理解を得ながら、 あくまでも債務者主導の再生を果たすことが 「真の事業再生」なのです。 そのためには、苦悩の決断も求められることがあります。 それでも最後には目的を達成し、 よみがえる!!ことも十分に可能なのです。 要するに、経営危機に陥ったとしても正しい治し方をすれば、 全部が全部とはいわないまでも、 完治する例があることを知ってほしいのです。 今、あきらめるのは簡単です。 しかし、残された可能性が1%でもあるなら、 最後の最後まで努力をし、それでも駄目な時は あきらめればいいではないのでしょうか? Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第2号 経営者が経営を継続するかたちでの私的再建とは? |
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