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Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第19号 中小企業の民事再生法の活用と限界 □第19号 中小企業の民事再生法の活用と限界□法的再建型手続きである民事再生法は、手続きも迅速なため、 比較的簡易かつ迅速に過剰債務を解消することが可能であり、 また、原則として従来の経営陣に経営権が帰属するため申し立てへの 抵抗感が弱く、事業価値が劣化する前に早期に事業再建を図ることが 可能であるという特徴があります。 現に、民事再生法を活用することで再建を果たした企業も少なくありません。 しかし、民事再生法の適用申請をしたものの 再生計画(認可確定から10年以内)が頓挫して 破産に移行した例も少なくはないのです。 再生するための選択技のひとつではありますが、必ずしも全ての場合に 最善の選択技ではないといえるでしょう。 たしかに民事再生法の定めるところにしたがって手続きを進めていけば、 債務超過を解消するだけの十分な債務削減が可能となり、 抜本的なバランスシートの健全化が図られます。 しかし一方、デメリットもあります。 債権者平等原則その他の手続き上の制約から、 大口債権者である金融機関だけでなく、一般の仕入業者の債権についても、 一旦支払いが棚上げとなったうえに、債権がカットされてしまうため、 仕入先から取引の継続を拒絶されてしまう場合があること。 さらに、「倒産」手続きに入ったことによるマイナスイメージにより、 顧客離れが起こる可能性があることです。 結果として、事業が成り立たなくなって、 清算に向かわざるを得なくなるケースなども少なくありません。 さらには税金の滞納が多額の場合、 事実上法的手続きは困難であるといえるでしょう。 なぜなら法的手続きの場合、一般的に租税債務は3年で弁済するのですが、 限られた返済原資を3年間にわたり租税債務の返済に優先的に充当するとなると、 他の債権者への返済ができなくなってしまいます。 そのような再生計画に一般債権者が同意することは難しく、 結局は再生計画が可決されないことになってしまうのです。 事業の再生にあたって、滞納税金も免除される道を模索せざるを得ません。 したがって、第三者たる別会社により事実上の再生を 図る道しかないといえるでしょう。 その手法が、事実上の債務免除を受ける合法的な再生方法なのです。 Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第19号 中小企業の民事再生法の活用と限界 |
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