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Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第17号 詐害行為取消権って? □第17号 詐害行為取消権って?□ 債務者が返済不能になると、その直前に銀行からの追及を逃れようとして、 不動産等を妻や親戚、友人等に贈与するケースがあります。 そのような場合に、銀行としては、その行為を取り消し、 そのうえで差押え等を進めることになります。 しかし、財産の活用、処分をどうするかは、本来債務者の自由であって、 債権者といえども、基本的には、それに干渉することはできません。 例えば、無資力の債務者が唯一の財産である不動産等を第三者へ 贈与してしまった場合、これを放置すると債権回収が得られなくなるので、 債権者が一定の要件を具備していれば、その詐害行為の取り消しを認め、 逸脱した財産を債務者に復帰させるということになります。 債権者の有するこのような機能を詐害行為取消権といいます。 現状では、取り戻した財産が金銭債権のケースでは、 詐害行為を取り消した債権者が相殺権を行使して 優先的な回収をしているのが実情です。 詐害行為取消権は、主に強制執行等の準備段階として、 債務者の一般財産を保全することを目的とする制度であり、 債務者が積極的にその財産を減少する法律行為をする場合に、 債務者の一般財産を確保するため、その法律行為の効力を否認して、 逸出した財産を債務者のもとに取り戻す必要があります。 そこで銀行としては、債務者の資産処分状況をチェックし、 詐害行為を見つけ出し、取消訴訟を提起します。 とくに、詐害性の問題については、 次のような場合、各法律行為により程度の差があります。 [1]債権者への弁済 一部の債権者への弁済については、 原則として詐害行為に当たらないとしつつ、 害意があれば取消うる余地を残しています。 [2]財産の売却 不動産の売却は、価格が不相当であればもちろんのこと、 相当でも詐害行為になるとされます。 要は、売却の動機等債務者サイドの主観的要件等で判断するようです。 [3]担保権の設定 債権者に優先弁済を得させることですから、 一般的には詐害行為といえます。 但し、新たに担保を設定して借金した場合、 資金使途等によりますが詐害行為にはならないケースもあります。 [4]無償行為 贈与等による無償行為または不当な廉価での譲渡行為は、 詐害性が大きいものといえます。 例えば、不動産の場合において、債権者である銀行は 取り消ししたものの、直接自己に所有権移転登記を求めることはできません。 そのため債権者である銀行は取消後直接取得できないので、 適切な保全措置を講じることになります。 Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第17号 詐害行為取消権って? |
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