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Home  ->  メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』    -> ■第17号 詐害行為取消権って?


□第17号 詐害行為取消権って?□

債務者が返済不能になると、その直前に銀行からの追及を逃れようとして、
不動産等を妻や親戚、友人等に贈与するケースがあります。
そのような場合に、銀行としては、その行為を取り消し、
そのうえで差押え等を進めることになります。

しかし、財産の活用、処分をどうするかは、本来債務者の自由であって、
債権者といえども、基本的には、それに干渉することはできません。

例えば、無資力の債務者が唯一の財産である不動産等を第三者へ
贈与してしまった場合、これを放置すると債権回収が得られなくなるので、
債権者が一定の要件を具備していれば、その詐害行為の取り消しを認め、
逸脱した財産を債務者に復帰させるということになります。
債権者の有するこのような機能を詐害行為取消権といいます。

現状では、取り戻した財産が金銭債権のケースでは、
詐害行為を取り消した債権者が相殺権を行使して
優先的な回収をしているのが実情です。

詐害行為取消権は、主に強制執行等の準備段階として、
債務者の一般財産を保全することを目的とする制度であり、
債務者が積極的にその財産を減少する法律行為をする場合に、
債務者の一般財産を確保するため、その法律行為の効力を否認して、
逸出した財産を債務者のもとに取り戻す必要があります。

そこで銀行としては、債務者の資産処分状況をチェックし、
詐害行為を見つけ出し、取消訴訟を提起します。

とくに、詐害性の問題については、
次のような場合、各法律行為により程度の差があります。

[1]債権者への弁済
一部の債権者への弁済については、
原則として詐害行為に当たらないとしつつ、
害意があれば取消うる余地を残しています。

[2]財産の売却
不動産の売却は、価格が不相当であればもちろんのこと、
相当でも詐害行為になるとされます。
要は、売却の動機等債務者サイドの主観的要件等で判断するようです。

[3]担保権の設定
債権者に優先弁済を得させることですから、
一般的には詐害行為といえます。
但し、新たに担保を設定して借金した場合、
資金使途等によりますが詐害行為にはならないケースもあります。

[4]無償行為
贈与等による無償行為または不当な廉価での譲渡行為は、
詐害性が大きいものといえます。

例えば、不動産の場合において、債権者である銀行は
取り消ししたものの、直接自己に所有権移転登記を求めることはできません。
そのため債権者である銀行は取消後直接取得できないので、
適切な保全措置を講じることになります。



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