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Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第16号 事業再生における「事業価値の評価」 □第16号 事業再生における「事業価値の評価」□ 事業再生の各場面で、企業あるいは企業の一部分(事業)を、 必要に応じて会社分割・事業譲渡・M&A等により売却・譲渡等を行う場合、 企業・事業の評価が不可欠となります。 売却相手(買主)との間の価格交渉の基礎資料として、 あるいは譲渡代金を債権者(銀行)に返済するに当り、 価格の妥当性を示すためです。 現実に売却・譲渡の場面が目前に来た場合は、 専門家に詳細な事業の評価を依頼したほうが良いと思いますが、 事業再生の入り口段階での資金的な応急措置を経て、 次のステップとしての抜本的な再生を模索する社長さんとしては、 自社のあるいは一事業の事業価値評価の概略については 早いうちから認識しておくことが必要です。 事業再生において、会社を清算するのではなく 存続前提で再生を図る場合の企業価値・事業価値の評価方法として、 他の上場会社の数値を参考にする方法等を除くと、 大きく次の2種類があります。 (末尾「ロ)事業承継ガイドライン(中小企業庁)」をご覧ください) 1、純資産方式: 企業のストック面に着目し、 貸借対照表(B/S)の総資産−負債=純資産 を企業価値とする方法。企業活動のストック面を重視した方法です。 不良資産控除・時価修正を加味した時価ベースの「時価純資産方式」が、 再生を目指す企業の真の実力を反映します。 (各科目の具体的な時価修正は、 末尾「(ハ)実態BS作成評価基準(中小企業庁)」を参考にすると便利です。) 2、収益還元法: 企業のフロー面を重視し、現在及び将来の損益計算書(P/L)により、 企業が将来獲得する価値(利益あるいはキャッシュフロー) を現在の価値に割り戻す方法。 資本コストの設定により評価額にかなりのブレがあります。 (例では8%で設定) 具体的な事業価値評価の例として、 末尾「(イ)お役立ち資料集…事業価値の評価の例」をご参照ください。 ここで、必ずしも 時価純資産評価額 = 収益還元評価額 ではないケースが多くあります。 どちらか一方が正しい評価で他方が誤った評価であるわけではありません。 資本コストの設定の問題もありますが、大幅な乖離がある場合は、 ○時価純資産評価額 < 収益還元価格 であれば、 ・資本構成はよくないが、収益構造は良好。 ・あるいは、高い収益性による資本の蓄積がなされていない。 ○時価純資産評価額 > 収益還元価格 であれば、 ・資本効率が悪い ・あるいは、ここ数年来何らかの要因で収益構造が悪化している。 等の問題点も浮き彫りになってきます。 -------------------------------------------------------------------- 【ご参考資料】 イ)お役立ち資料: ホームページ「ダウンロードお役立ち資料各種」…「事業価値の評価の例」 → http://www.jigyousaisei.com/shiryou.html ロ)事業承継ガイドライン(中小企業庁): 小冊子「事業承継ガイドライン20問20答 中小企業庁」P23〜24 → http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei20/index.htm ハ)実態BS作成評価基準(中小企業庁): 「中小企業再生支援協議会の支援による再生計画の策定手順 平成17年6月21日 経済産業省・中小企業庁」 の別紙「実態貸借対照表作成に当たっての評価基準」 → http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/050621sakuteitezyun.htm Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第16号 事業再生における「事業価値の評価」 |
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