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Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第15号 事業譲渡と会社分割はどっちが有利か? □第15号 事業譲渡と会社分割はどっちが有利か?□事業譲渡とは、旧会社の事業の一部を有償で別会社に譲渡する方法です。 この方法のメリットは、会社分割と違い 法人そのものを引き継ぐものではないので、 簿外債務を引き継ぐリスクは避けられる点です。 当然ながら対価が発生します。 したがって、譲受会社としては現金を調達しなければならないことになります。 また、事業を一括して譲渡できないので、 不動産は移転登記、従業員の転籍は個別の同意、 債務については債権者に承諾を得るなど 個別の権利義務に移転の手続きが煩雑になります。 会社分割という方法は、簡単にいえば 1つの会社を旧会社と新会社の2つに分ける方法です。 債権者の同意が不要なので、比較的短期間に事業再生が可能になります。 ここでは法律の詳細な説明は省きますが、 当然ながらメリットとデメリットがあります。 会社分割は、事業の一部を継承した新会社が、 その対価を現金で旧会社に支払う必要がありません。 また、事業譲渡の場合は、債権者個別の承諾が必要ですが、 会社分割ではその必要がありません。 ただし、新会社は事業を包括的に継承するので、 旧会社に簿外債務があった場合は新会社に引き継がれてしまいます。 必要な許認可については主務官庁に確認しておくことが肝要です。 事業譲渡の最大の問題は、債権者に対する利害調整ということになります。 商法上、債権者保護規定が存在しませんが、 法人格否認の法理、詐害行為取消権といった 一般条項からの抵抗は予想されるので、 現実には債権者の利害関係を無視したかたちでの 事業譲渡は得策でないといえるでしょう。 債務超過の場合の会社分割について、 会社分割ができないという規定はありませんが、 分割にあたって債権者に履行の見込みがあることを示さねばなりません。 しかし、債務の見込みがあるという点について、 証明書を作成する必要があるわけでもなく、 見込みを無視したとしても会社分割手続き自体は行うことができるわけです。 会社分割の手続きに瑕疵があった場合、 会社分割無効の訴えが提起される危険があるので注意が必要です。 債権者を出し抜くようなかたちでの事業再生は 将来に禍根を残しかねませんので、債権者の承諾を得ることで 抵抗勢力を極力つくらないようにすることが肝要です。 Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第15号 事業譲渡と会社分割はどっちが有利か? |
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