|
|
Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第14号 事業再生〜会社分割は魔法の杖か? □第14号 事業再生〜会社分割は魔法の杖か?□事業再生の入口段階で、資金的な困窮状態を、リスケジュール等により 銀行の理解を得ながら応急措置を果たした後は、 真の「復活〜生き残り」を目指さなければなりません。 再生を模索する中で最大の課題は、過大な債務をどう処理するのか ということに行き着きます。 昨今、資産のオフバランスに加えて、 再生のための過大な債務のオフバランスの必要性が叫ばれており、 方法の一つとして、「会社分割」という方法があります。 近年、新会社法、会社分割の創設等により、会社を2つ以上の会社に分けて、 一部を別の会社に承継することが可能となりました。 今回は、会社分割のうち最も多いケースと思われる 「新設物的分割」についてお話いたします。 仕組みの概要の例として、 【会社分割前】:株主→会社(A部門+B部門) ↓ 【会社分割後】:株主→分割会社(A部門)→分割承継会社(B部門) (100%子会社となった、分割承継会社であるB部門は 分割会社の銀行借入金を承継しないものとします。) この場合、分割後も旧会社(分割会社)に債権者が債務履行請求できる 場合には債権者の会社分割に関する同意は不要です。 ただし、再生を目指す企業としては、必要に応じて 会社の形を変えてでも事業の再生を実現するために、 選択と集中により経営資源の集中投下を図ることがあります。 すなわち、分割後、B部門につきそのまま子会社株式保有の状態を 継続するよりも、同子会社株式を第三者に売却するケース(M&A)の方が 圧倒的に多いものです。 注意を要するのは、分割会社の債権者(銀行)は 分割した子会社の株式売却代金につき当然返済を求めてきますし、 株式売買価格の妥当性・理にかなった価格であるかどうかがポイントとなります。 子会社の価値として低すぎる価格である場合は、銀行は詐害行為等の疑いを もち、詐害行為取消訴訟等に発展する場合もあります。 すなわち、銀行に対し子会社株式売却価格の妥当性を説明し、 理解を求めることが不可欠となります。 新設物的分割で一部門を子会社化して、 子会社株式売却〜再生を図る場合は、結局、銀行の理解が必要となるわけです。 また、これは次の二つのケースにも分けられます。 【ケース(イ)】 会社分割後:株主→分割会社(黒字部門)→分割承継会社(赤字部門子会社) ・・・分割承継会社株式を第三者に売却 【ケース(ロ)】 会社分割後:株主→分割会社(赤字部門)→分割承継会社(黒字部門子会社) ・・・分割承継会社株式を第三者に売却 (イ)の場合は、 切り捨てる部門を売却して、強い部門に特化して生き残りを図るものです。 (ロ)の場合は 、弱い部門を旧会社にのこし、強い部門を売却して 別の株主の会社として生き残りをかけるものです。 特に(ロ)の場合、弱い部門が債務者として旧会社に残り、 返済原資を稼ぎ出す強い部門を売却するのですから、銀行としては 刺激的な事象であり、株式売却価格に相当の合理性・納得性がないと、 簡単には理解を示すものではありません。 企業再建の手法としての会社分割は、 過大な負債を抱える債務者にとって便利な「魔法の杖」だという人もいます。 確かに、借入金の多くの部分を旧会社に置いてきて、 強い部門を身軽な「別の形で」生き残る方法だと言えますが、 魔法も使い方を誤ると失敗します。 すなわち、「銀行の理解を得ながら」という意味は、 子会社株式売却価格の問題の他に、なぜ、B部門を会社分割にて 子会社とするのか? 子会社となったB部門を第三者に売却するのかしないのか? 旧会社(分割会社)はどうするのか?同様に生き残っていくのか? 清算前提なのか? 借入金の処理はどう考えているのか? 等の明確な出口戦略がないと、銀行の理解までには なかなか至らないものと思われます。 なお、業種によっては、行政官庁あて会社分割の届出 あるいは会社分割による営業の承継の行政官庁の承認・許可が 必要な場合がありますので、ご注意ください。 Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第14号 事業再生〜会社分割は魔法の杖か? |
HOME | 事業再生の.comの強み | コンサルタント紹介 | 事務所概要 | ご相談の流れ | 事業再生の事例
よくある質問 | 最近の活動報告 | TOPIX | 特定商取引に基づく表記 | お問合せ
Copyright c 2007 事業再生.comAll Rights Reserved.