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Home  ->  メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』    -> ■第13号 銀行が仮差押えするケースとは?

□第13号 銀行が仮差押えするケースとは?□

仮差押えは、金銭債権の執行を保全するための法的手続きであって、
仮に差押えをしておかないと、債務者によって保全対象物件を処分
されそうな場合や、将来強制執行や抵当権設定交渉をしようとしても
できなくなる恐れがある場合にとる手続きです。

金融機関の回収戦術の一環として、債務者の有力な物件に仮差押えを
行うこと自体が金融機関サイドの強い回収マインドを示し、債務者側に
心理的圧迫を与え、債権回収交渉を有利に展開するための有効な材料と
なります。

しかし、銀行が仮差押えを行っても優先弁済権を取得するわけではなく、
かつ、仮差押えをすることで、債務者の感情を硬化させるということにも
なるので慎重に行います。

例えば、債権の種類が手形債権や証書貸付債権の場合、元本残高、
利息、遅延損害金等の債権の発生の時期、弁済期等を具体的に記載します。
尚、支払期日未到来の手形債権、条件付債権、将来発生する損害賠償請求権に
基づく仮差押えも可能です。場合によっては、
空振り覚悟で申し立てるケースもあります。

尚、仮差押対象物権を何にするかも大事なことです。
その場合、最も効果的な財産を仮差押えすることはいうまでもありません。
債務者にとって仮差押えされても痛くも痒くもないというものでは、
相手に与えるダメージが全然ありませんし、
心理的な圧迫にならないということです。

一番よいのは、高価で、換金性が大きいものです。例えば、不動産を他行の
担保に差し出している債務者にとつて、その不動産に仮差押えを受けると
銀行取引に支障をきたすので、かなりの痛手となります。

また、保証履行に関連していえば、個人的に大事なもの、相続財産であるとか、
それを押さえられると相当な心理的圧力となります。

当然ながら、債務者の財産のうち生計を立てるのに必要最小限のものは
仮差押えを発することができません。

(1)仮差押禁止債権の一例
  ・給料・賃金・賞与およびこれに準ずる給与の4分の3に相当する部分
   但し、政令で定める1ヵ月に33万円を超える部分について仮差押えが
   できる。
  ・退職手当およびこれに準ずる給与の4分の3に相当する部分
  ・厚生年金保険給付受給権
  ・恩給受給権
  ・国民年金受給権
  ・国家公務員、地方公務員共済組合の給付受給権
  ・失業保険給付受給権
  ・健康保険給付受給権

(2)仮差押禁止動産の一例
  ・衣服・建具等の生活必需品
  ・1ヵ月分の食料、燃料
  ・2ヵ月分の生計費で政令で定める金額(66万円)
  ・日記、商業帳簿

簡易裁判所における少額訴訟債権執行が設けられ、差押禁止債権の
範囲について、裁判所は申し立てにより債務者の生活の状況等を
勘案して変更を命じることが定められました。



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