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□第11号 銀行の不良債権になるとは?□


銀行はリスケジュールの場合、
元金の返済は最大0円/月までにしますが、
金利は減額してくれません。
金利を払わないときは、まもなく不良債権になります。
普通は三ヶ月から六ヶ月位です。
不良債権になるとき、一般的には内容証明郵便が届きます。
「期限の利益を喪失しましたから、残債を一括返済して下さい。
支払わなければ法的措置をとります。それと遅延損害金を頂きます。」
といった内容です。

返済を延滞すれば、不動産を担保にとられていると、
ただちに競売されると思っている人がいます。
しかし、期限の利益の喪失通知がこないと競売はありません。
連帯保証人に対しても、期限の利益の喪失通知が届くまで請求はありません。
又、銀行は差し押さえもできません。
但し、若干延滞状態にあるとき仮差押えはできますから、
仮差押えについてはご注意してください。
(仮差押えは、対象物を処分できないようにしてから、
債務名義(確定判決のこと)をとり、差し押さえに変更になる)

一般的に、期限の利益を喪失するまでは、
銀行は何回も債務者と話し合う機会を持ちますし、
回収に躍起になり会社に訪問する回数も多くなりますが、
期限の利益の通知を出してからは、法的回収に入るため、
急に静かになります。

金利が払えない状況になっても、
慌てず、けっして高利なとこから借りてはいけません。
銀行へ連絡し払えないことを告げましょう。

そして、本業を投げてはいけません。
会社の再生の可能性を考え事業再生計画書(経営改善計画書)を作り、
銀行によく説明し実行するのです。

ただ、保証協会付の返済がある場合は、若干事情が異なります。
保証協会付の借入は、三ヶ月間条件通り返済しないと、代位弁済になります。
保証協会付の借入の場合だけは、金利を入金し銀行と交渉してください。
普通、銀行は横並びを重んじ、一ヶ所だけの返済優先はしませんが、
真摯な姿勢で本業の再生に取組めば、協力してくれる場合もあります。
又、保証協会も、代位弁済になったからといって、即座に競売はしません。
本業を再生するという社長の強い決意と真摯な姿勢があれば、
小額弁済で協力してくれます。

その間に、事業再生の色々な対策も可能です。
どんなケースでも本業を頑張ること、
これが会社を救う第一の手段であることを忘れないでください。






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