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□第11号 銀行の不良債権になるとは?□
銀行はリスケジュールの場合、 元金の返済は最大0円/月までにしますが、 金利は減額してくれません。 金利を払わないときは、まもなく不良債権になります。 普通は三ヶ月から六ヶ月位です。 不良債権になるとき、一般的には内容証明郵便が届きます。 「期限の利益を喪失しましたから、残債を一括返済して下さい。 支払わなければ法的措置をとります。それと遅延損害金を頂きます。」 といった内容です。 返済を延滞すれば、不動産を担保にとられていると、 ただちに競売されると思っている人がいます。 しかし、期限の利益の喪失通知がこないと競売はありません。 連帯保証人に対しても、期限の利益の喪失通知が届くまで請求はありません。 又、銀行は差し押さえもできません。 但し、若干延滞状態にあるとき仮差押えはできますから、 仮差押えについてはご注意してください。 (仮差押えは、対象物を処分できないようにしてから、 債務名義(確定判決のこと)をとり、差し押さえに変更になる) 一般的に、期限の利益を喪失するまでは、 銀行は何回も債務者と話し合う機会を持ちますし、 回収に躍起になり会社に訪問する回数も多くなりますが、 期限の利益の通知を出してからは、法的回収に入るため、 急に静かになります。 金利が払えない状況になっても、 慌てず、けっして高利なとこから借りてはいけません。 銀行へ連絡し払えないことを告げましょう。 そして、本業を投げてはいけません。 会社の再生の可能性を考え事業再生計画書(経営改善計画書)を作り、 銀行によく説明し実行するのです。 ただ、保証協会付の返済がある場合は、若干事情が異なります。 保証協会付の借入は、三ヶ月間条件通り返済しないと、代位弁済になります。 保証協会付の借入の場合だけは、金利を入金し銀行と交渉してください。 普通、銀行は横並びを重んじ、一ヶ所だけの返済優先はしませんが、 真摯な姿勢で本業の再生に取組めば、協力してくれる場合もあります。 又、保証協会も、代位弁済になったからといって、即座に競売はしません。 本業を再生するという社長の強い決意と真摯な姿勢があれば、 小額弁済で協力してくれます。 その間に、事業再生の色々な対策も可能です。 どんなケースでも本業を頑張ること、 これが会社を救う第一の手段であることを忘れないでください。 Home -> メルマガ『事業再生「よみがえれ!中小企業〜復活作戦」』 -> ■第11号 銀行の不良債権になるとは? |
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